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漁業法施行規則 第三条 (漁獲割当割合の設定の申請)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(漁獲割当割合の設定の申請)

第三条

第十七条第一項の規定による申請は、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 特定水産資源及びその漁獲割当管理区分
  3. 希望する漁獲割当割合
  4. 使用する船舶等の概要

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 個人にあっては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証する書類
    2. 最近の財産状態を明らかにする書類
  2. 法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款
    2. 登記事項証明書
    3. 最近の貸借対照表、損益計算書及び財産目録
  3. 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)による漁船の登録の謄本
  4. 申請者が法第十八条第一項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  5. 申請者が法第三十六条第一項第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可証の写し
  6. 第三十八条(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けている場合にあっては、当該認可を受けたことを証する書面
  7. 第六十九条第一項の免許を受けている場合にあっては、当該免許を受けたことを証する書面

3農林水産大臣又は都道府県知事は、前項に掲げる書類のほか、漁獲割当割合の設定に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

4農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の申請書の提出期間その他申請手続について必要な事項を公示するものとする。

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(漁業監督官等の証票に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の漁業法施行規則別記第一及び別記第二により交付された証票は、この省令による改正後の漁業法施行規則別記第一及び別記第二により交付された証票とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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