(漁獲割当割合の設定の申請)
第三条
法第十七条第一項の規定による申請は、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
- 一氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二特定水産資源及びその漁獲割当管理区分
- 三希望する漁獲割当割合
- 四使用する船舶等の概要
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一個人にあっては、次に掲げる書類
- イ住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証する書類
- ロ最近の財産状態を明らかにする書類
- イ
- 二法人にあっては、次に掲げる書類
- イ定款
- ロ登記事項証明書
- ハ最近の貸借対照表、損益計算書及び財産目録
- イ
- 三漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)による漁船の登録の謄本
- 四申請者が法第十八条第一項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 五
- 六
- 七法第六十九条第一項の免許を受けている場合にあっては、当該免許を受けたことを証する書面
3農林水産大臣又は都道府県知事は、前項に掲げる書類のほか、漁獲割当割合の設定に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
4農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の申請書の提出期間その他申請手続について必要な事項を公示するものとする。