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漁業法 第十八条 (漁獲割当割合の設定を行わない場合)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁獲割当割合の設定を行わない場合)

第十八条

前条第一項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。

  1. 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  3. 法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  4. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  5. その申請に係る漁業を営むに足りる経理的基礎を有しない者

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により漁獲割当割合の設定を行わないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

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(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。

2附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。

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