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漁業法 第二十三条 (適格性の喪失等による取消し)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(適格性の喪失等による取消し)

第二十三条

農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が第十八条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消さなければならない。

2農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消すことができる。

  1. 第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でなくなつた場合
  2. 第十八条第一項第五号に掲げる者に該当することとなつた場合

3前二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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