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漁業法 第二十四条 (政令への委任)
昭和二十四年法律第二百六十七号
法律
(政令への委任)
第二十四条
第十七条
から
前条
までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第17条
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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第18条
海岸法 第40条の4
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
公有水面埋立免許取消請求事件
福岡高等裁判所 昭和48年10月19日 昭和46(行コ)13
公有水面埋立免許取消請求控訴事件
福岡高等裁判所 昭和48年10月19日 昭和46(行コ)13
強制競売申立事件
福岡高等裁判所 昭和28年2月2日 昭和28(ラ)4
棄却
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