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漁業法 第二十四条 (政令への委任)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(政令への委任)

第二十四条

第十七条から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。

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