(漁獲割当管理原簿の記録事項)
第七条
令第四条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一管理区分
- 二管理年度
- 三漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者の氏名(法人にあっては、その名称)
- 四
- 五法第十七条第一項の規定により設定した漁獲割当割合及びその有効期間
- 六法第十九条第一項の規定により設定した年次漁獲割当量
- 七
- 八
- 九法第二十三条第一項又は第二項の規定による漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の取消しの状況
- 十
2令第四条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。