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漁業法施行規則 第七条 (漁獲割当管理原簿の記録事項)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(漁獲割当管理原簿の記録事項)

第七条

第四条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 管理区分
  2. 管理年度
  3. 漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者の氏名(法人にあっては、その名称)
  4. 第三十六条第一項第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可番号、漁船登録番号及び船舶の名称
  5. 第十七条第一項の規定により設定した漁獲割当割合及びその有効期間
  6. 第十九条第一項の規定により設定した年次漁獲割当量
  7. 第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定による漁獲割当割合又は年次漁獲割当量の移転の状況
  8. 第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による漁獲割当割合又は年次漁獲割当量の承継の状況
  9. 第二十三条第一項又は第二項の規定による漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の取消しの状況
  10. 第二十八条又は第二十九条第一項の規定による年次漁獲割当量の控除又は漁獲割当割合の削減の状況

2第四条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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