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漁業法施行規則 第八条 (電磁的記録)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(電磁的記録)

第八条

第二十条第四項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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