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漁業法施行規則 第二条 (農林水産大臣の承認を要しない軽微な変更)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(農林水産大臣の承認を要しない軽微な変更)

第二条

第十六条第五項において読み替えて準用する同条第三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、他の都道府県知事が定める知事管理漁獲可能量の増減を伴う変更以外の変更とする。

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(特定水産動植物に関する経過措置)
附則

第四十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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