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漁業法 第十六条 (知事管理漁獲可能量の設定)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(知事管理漁獲可能量の設定)

第十六条

都道府県知事は、都道府県資源管理方針に即して、都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する数量(以下この節及び第百二十五条第一項第四号において「知事管理漁獲可能量」という。)を定めるものとする。

2都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

3都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

4都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前三項の規定は、知事管理漁獲可能量の変更について準用する。この場合において、第三項中「定めようとするとき」とあるのは、「変更しようとするとき(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)」と読み替えるものとする。

6都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第三項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

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新漁業法第百三十八条及び第百三十九条の規定による海区漁業調整委員会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

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