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漁業法施行規則 第一条 (漁獲努力量の指標)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(漁獲努力量の指標)

第一条

漁業法(以下「法」という。)第七条第三項の農林水産省令で定める指標は、操業日数、操業時間、船舶の隻数、漁具の数、漁具の大きさ又は漁具の使用回数とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中漁業法施行規則第十六条第二項及び第十九条第二項の改正規定並びに第二条中水産流通適正化法施行規則附則第三条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第四条及び第五条第二項を加える部分に限る。)公布の日
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