(漁獲割当割合の有効期間)
第四条
法第十七条第二項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認める漁獲割当割合については、その有効期間を短縮することができる。
法第十七条第二項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認める漁獲割当割合については、その有効期間を短縮することができる。