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漁業法施行規則 第五条 (漁獲割当割合の設定の基準を定める際の勘案事項)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(漁獲割当割合の設定の基準を定める際の勘案事項)

第五条

第十七条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 船舶の総数又は総トン数
  2. 採捕する者の数、その採捕の実態又は将来の見通し
  3. 漁業に関する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数

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