(漁獲割当割合の設定の基準を定める際の勘案事項) 第五条 法第十七条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一船舶の総数又は総トン数二採捕する者の数、その採捕の実態又は将来の見通し三漁業に関する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗