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漁業法 第三十八条 (起業の認可)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(起業の認可)

第三十八条

許可を受けようとする者であつて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。

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