(起業の認可の申請)
第四条
法第三十八条の認可(以下この章において「起業の認可」という。)を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
2農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第三十八条の認可(以下この章において「起業の認可」という。)を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
2農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。