(許可の申請)
第三条
法第三十六条第一項の許可を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)による漁船の登録の謄本
- 二
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)に基づく船舶検査証書の写し
- 三
申請に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
- 四
申請者が法人である場合には定款、登記事項証明書(目的、名称、事務所(二以上ある場合には、主たる事務所)及び当該法人を代表すべき者の氏名に係る事項を証明した登記事項証明書とする。)並びに最近の貸借対照表、損益計算書及び財産目録、法人以外の者である場合には最近の財産状態を明らかにする書類
- 五
二人以上が共同して申請する場合には、当該漁業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面
- 六
法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 - 七
申請に係る船舶が、法第四十一条第一項第五号の農林水産大臣の定める基準を満たす船舶であることを明らかにする書類 - 八
申請が法第四十五条の規定によってする許可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面
2農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
3許可を受けようとする者は、法第四十五条第一号に該当する場合は、従前の許可の有効期間の満了日の三月前から一月前までの間に、第一項の申請書を提出しなければならない。
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(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
(遠洋かつお・まぐろ漁業者に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に大西洋の海域(地中海の海域を含む。)においてくろまぐろを採捕する漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第八号の遠洋かつお・まぐろ漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成二十一年七月三十一日までは、第一条の規定による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十一条の三及び第九十一条の四の規定は、適用しない。
(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
(準備行為)
この省令の施行の日以降に営もうとする鯨をとる漁業に係る漁業法第五十二条第一項の許可に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、新省令の規定の例により行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行の日前にした行為及び前条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。