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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第九十七条の二 (北太平洋条約海域における運搬船の届出)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(北太平洋条約海域における運搬船の届出)

第九十七条の二

北太平洋条約海域において、遠洋底びき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の漁獲物又はその製品の転載を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「運搬船」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該運搬船ごとに、別記様式第七号の二の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、転載を受ける漁獲物又はその製品の原料が、大中型まき網漁業の漁獲物であって、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であり、かつ、第九十五条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示するものである場合は、この限りでない。

  1. 運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
  2. 運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
  3. 運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

2前項の規定による届出をした者は、同項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

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