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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第九十八条 (まぐろ又はかじきの採捕の制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)

第九十八条

南緯五十五度の線、西経百五十度の線、次に掲げる線から成る線及び西経二十度の線により囲まれた海域並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてまぐろ又はかじきの採捕に従事してはならない。

  1. 東経百八十度以東の南緯三十五度の線
  2. 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線
    1. 東経百八十度南緯三十五度の点
    2. 東経百八十度南緯三十度の点
    3. 東経百二十度南緯三十度の点
    4. 東経百二十度南緯十度の点
    5. 東経百五度南緯十度の点
    6. 東経百五度南緯二十度の点
    7. 東経九十五度南緯二十度の点
    8. 東経九十五度南緯三十度の点
  3. 東経九十五度以西の南緯三十度の線

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