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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第九十五条 (高度回遊性魚類資源の採捕の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(高度回遊性魚類資源の採捕の禁止)

第九十五条

中西部太平洋条約海域のうち公海においては、船舶により、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって農林水産大臣が別に定めて告示するもの(以下「高度回遊性魚類資源」という。)を採捕してはならない。ただし、大中型まき網漁業又はかつお・まぐろ漁業を営む者が採捕する場合は、この限りでない。

2前項の規定に違反して高度回遊性魚類資源を採捕した者は、当該高度回遊性魚類資源又はその製品を所持し、又は販売してはならない。

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