(大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕等の禁止)
第九十六条
何人も、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕してはならない。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合
- 二大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当て又はみなみまぐろの保存のための条約の締結国たる外国等に対する割当てを受けて当該割当ての範囲内において採捕する場合
3第二十四条第一項の規定に違反して陸揚げを行い、又は第一項の規定に違反して大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕した者は、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを販売し、又は販売の目的をもって所持し、若しくは加工してはならない。その情を知ってこれを譲り受けた者も、同様とする。