条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第九十七条 (運搬船の届出)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(運搬船の届出)

第九十七条

別表第八の上欄に掲げる港内又は海域においてかつお・まぐろ漁業(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用するものに限る。)の漁獲物又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「運搬船」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該運搬船ごとに、別記様式第七号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。

  1. 運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
  2. 運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
  3. 運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

2前項の規定による届出をした者は、同項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十七条(運搬船の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十六条(大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕等の禁止) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第九十七条の二(北太平洋条約海域における運搬船の届出) →