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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百十六条 (提出書類の経由機関)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(提出書類の経由機関)

第百十六条

この省令の規定により農林水産大臣に提出する書類であって次に掲げるものは、第一号から第十五号までに掲げるものにあっては住所地(二以上ある場合にあっては、主たる住所地)を、第十六号から第十八号までに掲げるものにあっては漁業根拠地(漁業を営む者がその営む漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいい、二以上ある場合にあっては、主たる漁業根拠地をいう。)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。

  1. 遠洋底びき網漁業に関するもの
  2. 東シナ海はえ縄漁業に関するもの
  3. 大西洋等はえ縄等漁業に関するもの
  4. 太平洋底刺し網等漁業に関するもの
  5. 基地式捕鯨業に関するもの
  6. 母船式捕鯨業に関するもの
  7. かじき等流し網漁業に関するもの
  8. 東シナ海等かじき等流し網漁業に関するもの
  9. かつお・まぐろ漁業に関するもの
  10. 中型さけ・ます流し網漁業に関するもの
  11. 十一
    北太平洋さんま漁業に関するもの
  12. 十二
    ずわいがに漁業に関するもの
  13. 十三
    日本海べにずわいがに漁業に関するもの
  14. 十四
    いか釣り漁業に関するもの
  15. 十五
    届出漁業に関するもの
  16. 十六
    沖合底びき網漁業に関するもの
  17. 十七
    以西底びき網漁業に関するもの
  18. 十八
    大中型まき網漁業に関するもの

2第六章の規定により鯨体処理場に関し農林水産大臣に提出する書類は、当該鯨体処理場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類は、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。

  1. 第十四条第一項の規定による資源管理の状況等の報告に関するもの
  2. 第二十五条第二項の規定による位置等の報告に関するもの
  3. 第三十条の三第三十三条第六十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)の規定による転載の届出又は第四十二条若しくは第六十一条の規定による陸揚げ若しくは転載の届出に関するもの
  4. 第九十七条及び第九十七条の二の規定による運搬船の届出に関するもの

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