(提出書類の経由機関)
第百十六条
この省令の規定により農林水産大臣に提出する書類であって次に掲げるものは、第一号から第十五号までに掲げるものにあっては住所地(二以上ある場合にあっては、主たる住所地)を、第十六号から第十八号までに掲げるものにあっては漁業根拠地(漁業を営む者がその営む漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいい、二以上ある場合にあっては、主たる漁業根拠地をいう。)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
- 一遠洋底びき網漁業に関するもの
- 二東シナ海はえ縄漁業に関するもの
- 三大西洋等はえ縄等漁業に関するもの
- 四太平洋底刺し網等漁業に関するもの
- 五基地式捕鯨業に関するもの
- 六母船式捕鯨業に関するもの
- 七かじき等流し網漁業に関するもの
- 八東シナ海等かじき等流し網漁業に関するもの
- 九かつお・まぐろ漁業に関するもの
- 十中型さけ・ます流し網漁業に関するもの
- 十一北太平洋さんま漁業に関するもの
- 十二ずわいがに漁業に関するもの
- 十三日本海べにずわいがに漁業に関するもの
- 十四いか釣り漁業に関するもの
- 十五届出漁業に関するもの
- 十六沖合底びき網漁業に関するもの
- 十七以西底びき網漁業に関するもの
- 十八大中型まき網漁業に関するもの
2第六章の規定により鯨体処理場に関し農林水産大臣に提出する書類は、当該鯨体処理場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類は、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。