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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第四十二条 (陸揚げ又は転載の届出)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(陸揚げ又は転載の届出)

第四十二条

大中型まき網漁業者は、漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十七条第二号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

  1. 当該陸揚げ又は転載の年月日
  2. 当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域
  3. 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量
  4. 当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号

2大中型まき網漁業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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