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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第四十三条 (さめ、かじき、又はいとまきえい科の販売の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(さめ、かじき、又はいとまきえい科の販売の禁止)

第四十三条

大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域においてさめ(くろとがりざめ及びよごれに限る。以下この条において同じ。)を採捕し、インド洋協定海域において体長六十センチメートル未満のかじき(まかじき、しろかじき、にしくろかじき及びばしょうかじきに限る。以下この条及び別表第四のかつお・まぐろ漁業の項第十六号において同じ。)を採捕し、又は中西部太平洋条約海域若しくはインド洋協定海域においていとまきえい科を採捕したときは、当該さめ、かじき又はいとまきえい科を販売してはならない。

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