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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第四十三条の二 (漁獲物等の転載制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(漁獲物等の転載制限)

第四十三条の二

第三十条の二の規定は、大中型まき網漁業に準用する。ただし、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって第九十五条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示するもののみを転載する場合は、この限りでない。

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