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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第四十一条 (火船等の届出)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(火船等の届出)

第四十一条

大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第五号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。

  1. 火船又は魚探船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
  2. 火船又は魚探船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
  3. 火船又は魚探船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

2大中型まき網漁業者は、前項の火船等届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

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