(休業期間の制限)
第十三条
法第五十一条第一項の農林水産省令で定める期間は、許可を受けた日から一年間又は引き続き二年間とする。
法第五十一条第一項の農林水産省令で定める期間は、許可を受けた日から一年間又は引き続き二年間とする。
この省令の施行の際現に大型捕鯨業又は小型捕鯨業となつた切替指定漁業に係る旧法許可又は旧法起業認可を受けている者については、当該切替指定漁業に係るみなし許可の有効期間の満了日までは、本則第四十一条第一項又は第四十九条第一項の規定を適用しない。当該満了日以前に大型捕鯨業又は小型捕鯨業につき許可又は起業の認可(法第五十八条の二の規定による許可又は起業の認可その他当該許可又は起業の認可に係る許可又は起業の認可を除く。)を受ける者についても、同様とする。