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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第十四条 (資源管理の状況等の報告)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(資源管理の状況等の報告)

第十四条

第五十二条第一項の規定による報告は、次項各号に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2第五十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 許可に係る船舶の名称、総トン数その他当該船舶に関する情報
  3. 許可番号
  4. 報告の対象となる期間
  5. 漁獲量その他の漁業生産の実績
  6. 漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況
  7. 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況
  8. 財務の状況
  9. その他必要な事項

3第一項の報告書の提出期限及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

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(旧省令による承認に関する経過措置)
附則

附則第十一条及び第十二条に規定する場合のほか、旧省令の規定により農林水産大臣の承認を要した事項であつてこの省令の規定により農林水産大臣の許可を要するものについてこの省令の施行の際現に農林水産大臣がしている承認は、この省令の相当する規定によりした許可とみなす。

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