(電子機器の備付け命令等)
第十五条
法第五十二条第二項の農林水産省令で定める電子機器は、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。以下この条において同じ。)とする。
- 一許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。
- 二次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。
- イ当該船舶を特定することができる情報
- ロ当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻
- イ
- 三前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。
2法第五十二条第二項の規定により衛星船位測定送信機を備え付けた船舶の船長は、衛星船位測定送信機が故障した場合には、速やかに農林水産大臣にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。