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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第十六条 (許可証の様式)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(許可証の様式)

第十六条

第五十六条第一項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第三号による。

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(この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用)

この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

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