条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第十七条 (許可証の書換え交付の申請)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(許可証の書換え交付の申請)

第十七条

許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(第十九条第二号から第六号までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

2前項の申請が船名又は船舶の総トン数の変更に係るものである場合には、漁船法による漁船の登録の謄本又は船舶安全法に基づく船舶検査証書の写しを添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(従前の例による事項についての罰則の適用)
附則

附則第十一条の規定により従前の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第十七条(許可証の書換え交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(許可証の様式) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第十八条(許可証の再交付の申請) →