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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第十八条 (許可証の再交付の申請)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(許可証の再交付の申請)

第十八条

許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。

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