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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第十九条 (許可証の書換え交付及び再交付)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(許可証の書換え交付及び再交付)

第十九条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

  1. 第十七条第一項の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。
  2. 第四十四条第二項の規定により許可に条件を付け、又は同条第一項若しくは第二項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。
  3. 第四十七条の許可(船舶の総トン数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。
  4. 第四十八条第二項の規定による届出があったとき。
  5. 第五十四条第二項又は第五十五条第一項の規定により許可を変更したとき。
  6. この省令の規定によりその変更につき農林水産大臣の許可を要する事項が許可証の記載事項となつている場合において、当該許可をしたとき。

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