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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第二十条 (許可証の返納)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(許可証の返納)

第二十条

許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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