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漁業の許可及び取締り等に関する省令
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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第二十一条 (許可証の備付け義務)
昭和三十八年農林省令第五号
府省令
(許可証の備付け義務)
第二十一条
許可を受けた者は、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付けなければならない。
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第119条
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漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次
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