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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第二十二条 (許可番号を表示しない船舶の使用禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)

第二十二条

許可を受けた者(母船式捕鯨業、かつお・まぐろ漁業及び北太平洋さんま漁業の許可を受けた者を除く。次項において同じ。)は、当該許可に係る船舶の外部に別表第三に定めるところにより当該許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

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