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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第二十三条 (操業制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(操業制限)

第二十三条

許可を受けた者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第四の上欄に掲げる大臣許可漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限又は禁止に違反して当該大臣許可漁業を営んではならない。

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