条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第四十七条 (変更の許可)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(変更の許可)

第四十七条

大臣許可漁業の許可を受けた者が、第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第四十七条(変更の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(許可の有効期間) 漁業法 目次 第四十八条(相続又は法人の合併若しくは分割) →