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漁業法 第四十六条 (許可の有効期間)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(許可の有効期間)

第四十六条

許可の有効期間は、漁業の種類ごとに五年を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。ただし、前条(第一号を除く。)の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。

2農林水産大臣は、漁業調整のため必要な限度において、水産政策審議会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

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