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漁業の許可及び取締り等に関する省令
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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第九条 (許可の有効期間)
昭和三十八年農林省令第五号
府省令
(許可の有効期間)
第九条
法
第四十六条第一項
の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
漁業法 第46条
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漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次
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