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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第十条 (許可の有効期間)
平成二十六年農林水産省令第四十三号
府省令
(許可の有効期間)
第十条
法第三十条において準用する漁業法
第四十六条第一項
の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
漁業法 第46条
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