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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第十条 (許可の有効期間)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(許可の有効期間)

第十条

法第三十条において準用する漁業法第四十六条第一項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

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