(許可をすべき者の決定)
第九条
法第三十条において準用する漁業法第四十二条第五項又は第六項の規定により許可をする者を定めないときは、当該指定養殖業を営む者の数、当該指定養殖業に係る養殖場の数及び当該指定養殖業の実態その他の事情を勘案して、許可の基準を定め、これに従って許可する者を定めるものとする。
法第三十条において準用する漁業法第四十二条第五項又は第六項の規定により許可をする者を定めないときは、当該指定養殖業を営む者の数、当該指定養殖業に係る養殖場の数及び当該指定養殖業の実態その他の事情を勘案して、許可の基準を定め、これに従って許可する者を定めるものとする。