(許可の申請後申請者が死亡し、又は解散し、若しくは分割をした場合)
第八条
許可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る養殖場を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人又は当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人若しくは当該分割によって当該養殖場を承継した法人は、当該許可の申請をした者の地位を承継する。
2前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。