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内水面漁業の振興に関する法律施行規則
平成二十六年農林水産省令第四十三号
府省令
· 条文 25 件 ·
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内水面漁業の振興に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(許可の申請)
第三条
(許可証)
第四条
(休業の届出を要する期間)
第五条
(指定養殖業の制限措置)
第六条
(申請すべき期間に関する特別の事情)
第七条
(養殖場が滅失した場合の許可の申請)
第八条
(許可の申請後申請者が死亡し、又は解散し、若しくは分割をした場合)
第九条
(許可をすべき者の決定)
第十条
(許可の有効期間)
第十一条
(変更の許可の申請)
第十二条
(相続又は法人の合併若しくは分割の届出)
第十三条
(許可証の書換交付の申請)
第十四条
(許可証の再交付の申請)
第十五条
(許可証の書換交付及び再交付)
第十六条
(許可証の返納)
第十七条
(許可手数料)
第十八条
(届出養殖業の届出)
第十九条
(届出養殖業者の相続人等に関する特例)
第二十条
(届出番号の決定等)
第二十一条
(実績報告書の提出)
第二十二条
(身分を示す証明書)
第二十三条
(提出書類の経由機関)
第二十四条
(添付書類の省略)
第二十五条
(協議会設置に係る申出)