法第二十七条の農林水産省令で定める期間は、一年とする。
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この省令の施行前にこの省令による改正前の内水面漁業の振興に関する法律施行規則別記様式第七号により提出された申出書は、この省令による改正後の内水面漁業の振興に関する法律施行規則別記様式第九号により提出された申出書とみなす。