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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第四条 (休業の届出を要する期間)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(休業の届出を要する期間)

第四条

法第二十七条の農林水産省令で定める期間は、一年とする。

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この省令の施行前にこの省令による改正前の内水面漁業の振興に関する法律施行規則別記様式第七号により提出された申出書は、この省令による改正後の内水面漁業の振興に関する法律施行規則別記様式第九号により提出された申出書とみなす。

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