(許可証)
第三条
農林水産大臣は、許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付するものとする。
- 一指定養殖業の種類
- 二許可の年月日及び許可の番号
- 三氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 四養殖場の名称、その所在地及びその面積
- 五養殖場において養殖することができる水産動植物の種類及び量
- 六許可の有効期間
- 七許可の条件
農林水産大臣は、許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付するものとする。
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりうなぎ養殖業の許可を受けているものとみなされる者についてのこの省令による改正後の内水面漁業の振興に関する法律施行規則第十八条の規定の適用については、「別記様式第七号」とあるのは、「内水面漁業の振興に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年農林水産省令第五十四号)による改正前の内水面漁業の振興に関する法律施行規則別記様式第六号」とする。