条文くん法令検索 AIに質問する

内水面漁業の振興に関する法律 第二十七条 (休業の届出)

平成二十六年法律第百三号法律
(休業の届出)

第二十七条

指定養殖業の許可を受けた者(以下「許可養殖業者」という。)が農林水産省令で定める期間以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内水面漁業の振興に関する法律第二十七条(休業の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(指定養殖業の許可) 内水面漁業の振興に関する法律 目次 第二十八条(届出養殖業の届出) →