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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第五条 (指定養殖業の制限措置)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(指定養殖業の制限措置)

第五条

法第三十条において準用する漁業法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 許可をすべき指定養殖業に係る水産動植物の総量
  2. 養殖場の総面積
  3. 養殖場の数

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