(申請すべき期間に関する特別の事情)
第六条
法第三十条において準用する漁業法第四十二条第二項の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、国際交渉との関係上水産動植物の総量が定められることとなった指定養殖業について、三月以上の申請期間を定めて同条第一項の規定による公示をするとすれば指定養殖業の養殖の時機を失し、当該指定養殖業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。
法第三十条において準用する漁業法第四十二条第二項の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、国際交渉との関係上水産動植物の総量が定められることとなった指定養殖業について、三月以上の申請期間を定めて同条第一項の規定による公示をするとすれば指定養殖業の養殖の時機を失し、当該指定養殖業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。