(定義) 第一条 この省令において使用する用語は、内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)及び内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百二十四号)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗