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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第二十五条 (協議会設置に係る申出)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(協議会設置に係る申出)

第二十五条

法第三十五条第一項の規定により申出をしようとする共同漁業権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 共同漁業権者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  2. 共同漁業権の免許番号
  3. 共同漁業権に係る漁業の種類及び名称
  4. 協議会の構成員に加えるべき者
  5. 協議内容

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