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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第二十四条 (添付書類の省略)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(添付書類の省略)

第二十四条

法又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2前項に規定する場合のほか、農林水産大臣は、特に必要がないと認めるときは、法又はこれに基づく命令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

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